従業員を雇う時の注意点 訴えられない方法
ケニアで従業員を雇う時の注意するべきことを、お伝えできればと思います。
私は始め、ケニアの弁護士に通常の雇用契約書フォームを作成してもらい、従業員を雇う時にそれを使用していました。
こちらの通常フォームとは、3カ月間試用期間、その後は永久的に社員になるということです。
もし、従業員が仕事に来てずっとフェイスブックを見て仕事をしないなどがあってもすぐには解雇できません。
いろんなケースはあると思いますが、ウォーニングレターという警告文を2回か3回その人に提出して、それでも改善されない場合は、第三者も含めて話し合いを行い、そして解雇というかたちになります。
そういう手続きを取らなかった場合は、従業側から訴えられると、ほとんど経営者側が負けるようになっています。
ケニアには仕事のない弁護士がかなりいるとのことで、そういった弁護士が「支払いは裁判に勝ってからでいいよ」というふうに訴えやすくなっています。
私も何名か解雇したことがありますが、訴えると言ってきた人もいます。余分にお金を渡し和解したこともあります。
もちろん、きちんと働いてくれる人もたくさんいます。
中には、こういった法律を知っていて、3ヵ月経ったとたん急に仕事をしない人もいるのです。
弁護士の方がセミナーで「ケニアではpoor performance(営業成績が悪いや、仕事が遅いなど)では解雇できません!」と強く話されていたのが印象的です。
私は一度こんな人を雇ってしまいました。
雇用契約をしてから1週間に2回くらいしかオフィスに来ないのです。
何度電話してもいろんな理由を言って来ません。かなり困りました。
このケースだと3カ月間の試用期間で打ち切れば良いのですが、3ヵ月間も給料を支払わなければなりませんし、何の仕事も任せられないのに。
人を見る目がないとこんな感じになってしまいます。
完璧な解決法ではありませんが、少し参考になる方法として
>契約書を永久ではなく年間契約にする。
>雇用契約書に、こういったことをした場合は解雇すると明記する。
これを書いているから、訴えられても勝てるとは言いきれません。。。裁判の場合は弁護士次第というところもありますので。
ちなみに写真は、今の従業員でイメージとして写真を撮っただけです。彼はまじめに働いています。
良い仲間にめぐり会えるように願いましょう!!
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